法務省入国管理局では,「ルールを守って国際化」を合い言葉に出
入国管理行政を通じて日本と世界を結び,人々の国際的な交流の円滑化を図るとともに,
我が国にとって好ましくない外国人を強制的に国外に退去させることにより,健全な日本
社会の発展に寄与しています。 出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省
令(平成18年法務省令第86号)について(平成19年1月25日) 公募公告(東京入国管
理局における国有財産使用許可の相手方の公募)(平成18年12月18日) 個人識別情報(こ
じんしきべつじょうほう)(生体情報(せいたいじょうほう):biometric information(ば
いおめとりっく いんふぉめーしょん))を利用(りよう)した新(あたら)しい入国審査手続
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http://www.immi-moj.go.jp/
入国管理局ホームページ
【引用元】
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http://www.immi-moj.go.jp/
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入国管理局は,外国人や日本人の出入国審査を始め,日本に在留する外国人の管理,外
国人の退去強制,難民の認定及び外国人登録に関する事務を行っています。 諸外国との
交流が活発化し,幅広い分野で国際化が進展するのに伴い,世界の国々の人たちと日本と
の結び目の役割を果たす出入国管理行政は,ますます重要なものになっています。 入国
管理局の事務を処理するため,その施設等機関として入国者収容所(3か所),地方実施
機関として地方入国管理局(8か所),同支局(6か所)及び出張所(63か所)が設置
されています。 第159回国会において成立した「出入国管理及び難民認定法の一部を改正
する法律(平成16年6月2日法律第73号)」の概要 第162回国会において成立した「刑法等
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http://www.moj.go.jp/NYUKAN/
入国管理局フロントページ
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http://www.moj.go.jp/NYUKAN/
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